国防について

国防について

自衛隊のあらまし
日本は、太平洋戦争の敗戦に伴い、全陸海軍が解体。
1950年、日本の治安維持のため、警察予備隊が設置、
     1952年保安隊に再編  1954年現在の自衛隊に編成

1947年施行の現行憲法では、国際紛争を解決する手段としての国権の
     発動たる戦争を放棄する旨規定している。
しかし、このことは、国家の固有の権利である*自衛権の放棄を
     意味するものではない。

自衛隊は「我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、
     直接侵略および間接侵略に対し、我が国を防衛することを主たる任務とし、
     必要に応じ公共の秩序の維持に当たる」(自衛隊法第3条)
     ものとして設置

    * 自衛権について 内閣法制局の解釈は矛盾している。
集団的自衛権保有しているが、行使できない」と一貫して説明。

領海警備
海上保安庁が担当、海上保安庁の能力を超える場合、
     「海上警備行動」を発令されて、初めて
海上自衛隊が出動しうるというのが我が国の現状

国家とは、根本的な役割として国民の生命、財産を守り、国民が安心して
暮らせる義務を負う。

国家主権と国民の生命・財産を守るべく、主権侵犯した組織・個人に対し
国際法の範囲内で必要な措置と武器使用を含む作戦行動をとることは
世界のあらゆる国家に共通する責務であり、国家たる所以。

現在の法制は、自衛行動一つをとっても、問題が多く、実際には何も行動
できない矛盾を内包している。

現行のポジティブ方式を改め、あらかじめ禁止されている行為・行動以外は
全て実施できる米国型の「ネガティブ・リスト」方式とすべきであり、
国家安全保障の総合体制構築(情報収集分析を含む)と法整備が喫緊の
課題である。